特定口座は確定申告がいらない
株の利益や配当金には税金がかかります。
証券会社に口座を開きますと、まず「特定口座」か「一般口座」を決めなければいけませんが、どちらの口座を選ぶかによって税金の申告方法に大きな差が出てきます。
FXやバイナリーオプションなどから株に移動してきた人たちは、税金関連で口座にしっかりとした規則があることに驚くかもしれませんね。
それでは特定口座と一般口座について解説していきます。
特定口座とは?
まずはほとんどの方が選択することになる特定口座です。
特徴としては、確定申告がとても簡単にできる便利な口座です。
通常、株取引には20.315%の税金がかかりまして、基本的には自分で税務署へ行って納税しなければいけません。
しかしこの特定口座を選ぶと、口座を開いた証券会社さんが1月1日~12月31日までの1年間の譲渡損益を年間取引報告書として、投資家がなにもせずともまとめてくれる便利な口座です。
なお、特定口座には『源泉徴収あり』と『源泉徴収なし』の2種類がありますので解説していきます。
年間取引報告書は、1月1日~12月31日までの利益や配当金、源泉徴収などを計算して納付税額と還付税額をまとめたもので、特定口座の保有者と税務署へ証券会社から提出されます
特定口座の『源泉徴収あり』
まずは特定口座の『源泉徴収あり』の解説です。
源泉徴収とは、お勤めの方でしたら給与から税金が自動で引かれていますのでご存知だと思いますが、年間の利益にかかる税金を予め差し引くことを言います。
つまり「源泉徴収あり」を選ぶと、投資で毎回利益が出る度に証券会社が税金を徴収して、投資家さんの代わりに納付してくれるので確定申告をする必要がなくなるんです。
また、同じ証券会社の特定口座内でしたら、利益が出て源泉徴収された後に、もし大きな損失を出した場合、先に源泉徴収されていた分が戻ってきます。これも特別な手続きはいりませんのでとっても楽ですね。
また、源泉徴収ありの口座ではどれだけ稼いでも扶養から外れません。
通常、年間収入が130万円を超えると社会保険の扶養から外れてしまい、世帯主の節税効果はなくなり、扶養されていた側は所得税や住民税、社会保険料の負担が増えて良いことはないので、これは大きな利点です。
『源泉徴収あり』のデメリット
多くの方におすすめできる『特定口座源泉徴収あり』ですが、デメリットも存在します。
年収2000万円以下の会社員の場合、投資の利益20万円以下は無税ですが、特定口座の場合は毎取引ごとに徴収されますので、納めなくてもよい分まで毎回引かれ、還付もできません。
そのため、もし年度末に、年間損益が確定申告不要の20万円以下に収まった場合は、自分で確定申告をおこなって徴収された分を取り戻す必要があります。
『源泉徴収あり』でも確定申告をしたほうがいい場合
確定申告が必要ない『源泉徴収あり』ですが、年間の利益がマイナスの場合に確定申告を行うと、その年の損失を翌年以降3年間繰り越すことができます(損失の繰越控除)
この繰越控除は自動でおこなわれると思っている方もいらっしゃいますが、ご自身での確定申告が必要ですのでご注意下さい。
特定口座の『源泉徴収なし』
続いては特定口座の『源泉徴収なし』で、簡易申告口座とも呼ばれます。
先ほどの源泉徴収ありとの違いは、証券会社が年間取引報告書は作成してくれますが、税金を自動で徴収してくれないので確定申告は自分でしなければいけません。
その場合に所得控除判定で必要な配偶者などの合計所得に、譲渡益を含める必要があります。
ただし年間20万円以上の利益が出なければ確定申告は不要ですので、そのことが事前にわかっている投資家さんでしたら、源泉徴収がされない分、余計な税金を払わなくて済みます。
また、源泉徴収なしは複利の効果を最大限にできるというメリットもあります。
源泉徴収ありですと利益が確定した時点で即税金を徴収されますが、源泉徴収なしの場合はその場では引かれず確定申告時期まで手元に残すことができます。
つまり納税するまでは引かれるはずだった税金相当分を再投資できるということです。
なお、利益が20万円以下でも、免除されるのは所得税15%と復興特別所得税0.315%で、住民税5%に関しては税金は免除されません
源泉徴収の有無はあとから変更が可能
ここまでで源泉徴収については理解していただけたと思いますが、徴収のあり・なしは口座開設後でも変更が可能です。
ただし切り替えの申込みをおこなった時点で、証券会社がその年の配当の受け入れなどをすでに終えていた場合は翌年からの変更になるので注意が必要です。
一般口座とは?
つづいて一般口座の解説です。
こちらは特定口座と異なり、出た利益や損失に関してすべて自分で計算して年間取引報告書を作成して確定申告も自分で行います。いわゆる帳簿付けですね。
特定口座と一般口座の大きな違いは、この損益計算を自分でやるかやらないかの部分です。
税理士や会計士を目指している人が勉強のために一般口座を開くというのはあるそうですが、一般の人にはほとんどメリットはありません。
「一般」口座という名前だけでこちらを選んでしまう初心者さんも多いそうで、ここは名前の変更をしたほうが親切ですね。
なお、最初に一般口座で申し込み、途中で特定口座に移したいとなっても、口座をまたいで株の移管はできませんので、一旦決済してから特定口座に資金を移して取引再開となります。
配当所得については一般口座であっても源泉徴収されます
一般口座は約定日ベースで計算
メリットの少ない一般口座ですが、以下のような特殊な状況においては一般口座に分があります。
これは株の取引ルールに基づく内容ですが、上場株の売買は注文が成立した「約定日」と株の「受け渡し日」まで2日の時間差があります。(2019年7月以前までは3日)
投資信託の場合は、種類によってはさらに時間がかかるものもあります。
そして特定口座の場合は受渡日の記載が損益計算に必要ですので、その年の最終取引日(大納会)よりも2日前には売買を完了していなければ年内の取引分としてまとめることができません。
しかし一般口座の場合、約定日ベースで計算しますので、大納会までの取引が年内取引としてまとめられる利点があります。
海外転出の際に決済不要になる
仕事などで海外赴任になった場合、日本の証券会社での取引は基本できなくなります。
その際に、SBI証券ですと特定口座の場合は建玉を持っていた場合は一度すべて決済する必要がありますが、一般口座の場合は凍結(休眠)扱いで、そのままポジションを持ち続けることができます。
また、楽天証券の場合ですと出国前に手続きすれば特定口座から一般口座に移行して休眠、本帰国後に一般口座から特定口座へ再移行して口座を再稼働することができます。
海外転出時に証券会社にて常任代理人手続きを行えば、配当所得から源泉徴収される住民税5%分が免除されるというメリットがあります。
未公開株の売買
一般口座では未公開株(プライベート・エクイティー)の売買が可能となっています。
これは証券取引所を通さず、当事者同士で売買をすることが可能ですが、この場合は特定口座では不可で、一般口座を利用します。
ただし、個人間の未公開株売買は怪しい話も多いので注意が必要です。
NISA口座との違い
こちらは余談ですが、利益に税金のかからないNISA口座は特定口座や一般口座とは完全に別の扱いです。
NISA口座は非課税で5年間、120万円まで投資できますが、もしNISA口座で損をだしても、その損を特定口座や一般口座と損益通算をすることはできません。
また、ポジションを持っていた場合に移管することもできませんので注意が必要です。