大量保有報告書

大量保有報告書の概要

大量保有報告書は、投資家が上場会社の株券等を一定の割合以上保有した際に提出する必要がある報告書です。

金融商品取引法に基づいて制定されており、投資家が一定の持ち分を超えた場合や、保有割合の変動があった場合に、一定期間内に提出することが求められます。この報告書は、市場参加者に対して、大量保有者の保有状況や意図を開示し、市場の透明性を維持することを目的としています。

提出のタイミング

新たに発行済株式総数の5%以上の株券等を取得した場合、またはその後1%以上の増減が生じた場合に、土日祝日を除いた5日以内に大量保有報告書を提出する必要があります。保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更や共同保有者における同様の変更があった場合も、変更報告書を提出する必要があります。

5%ルール

課徴金の適用

2008年12月12日に施行された金融商品取引法改正法により、大量保有報告書制度に違反した場合に課徴金が課されることになりました。これにより、報告書の提出が遅れたり、内容に誤りがあった場合には、課徴金が科せられることがあります。

注意事項

大量保有報告書の提出は、投資家の義務であり、適切に報告書を提出しないと金融商品取引法に違反することになります。したがって、大量保有者となった場合や保有割合が変動した際には、速やかに報告書を提出し、市場の透明性を維持するよう注意してください。