5%ルール

独占禁止法による5%ルールは、金融機関が他の国内企業の株式を取得する際に、企業支配を防止するための制約を定めた法律です。この規制により、銀行や保険会社が他の国内企業の議決権を持つ株式を5%(保険会社の場合は10%)を超えて取得することが原則として禁止されています。

一方で、大量保有報告の制度は、上場企業の発行済み株式総数の5%以上を保有する株主(大量保有者)が、保有開始日から5営業日以内に内閣総理大臣に「大量保有報告書」を提出しなければならないという規制です。この制度は、株式市場の透明性を確保し、株式投資家を保護することを目的としています。

大量保有報告書には、保有者の情報や保有株式の詳細、取得の目的などが記載されます。保有割合が1%以上増加または減少した場合や、報告書の記載事項に変更が生じた場合には「変更報告書」を提出する必要があります。また、報告書の記載内容に誤りがあった場合や、記載が不十分の場合には「訂正報告書」を提出する必要があります。報告書は、提出者の住所を管轄する財務局に提出されます。

総じて、独占禁止法による5%ルールは企業支配を防止する目的で設けられているのに対して、大量保有報告の制度は株式市場の透明性を確保し、株式投資家を保護する目的で設けられています。これらは異なる規制ですが、両方とも5%という割合が重要な役割を果たしています。