この記事は、国税庁の公開情報をもとに、上場株式等の損益通算と繰越控除について整理しています。口座や取引方法によって扱いが異なるため、判断に迷う場合は税務署や税理士へ確認してください。

yuki
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複数の証券会社を使っていると、片方では利益、もう片方では損失という年があります。私は年末になると、利益が出た口座だけでなく、損失が出た口座も並べて確認しています。
カオチャイ
カオチャイ
対象となる上場株式等の利益と損失は、同じ年分で相殺できます。証券会社をまたぐ場合や、残った損失を翌年以降へ繰り越す場合は確定申告が必要です。

課税口座で上場株式等を売却して利益が出ると、原則として所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が課税されます。

同じ年に対象となる上場株式等の売却損があれば、利益から損失を差し引き、課税対象を減らせる場合があります。これが株の損益通算です。

この記事の結論
  • 対象となる上場株式等の利益と損失は、同じ年分で損益通算できる
  • 別の証券会社にある損益も、確定申告によって合算できる
  • 配当金と通算する場合は、申告分離課税を選択する
  • NISA、FX、暗号資産、給与所得とは通算できない
  • 通算後も残った損失は、一定の要件を満たせば翌年以後3年間繰り越せる

この記事では、損益通算できる組み合わせと対象外になる取引、損失を3年間繰り越すための条件を中心に解説します。

確定申告に必要な書類やe-Taxの入力方法については、次の記事へ分けています。

株の損益通算とは

損益通算とは、同じ年に発生した対象となる上場株式等の利益と損失を相殺する仕組みです。

例えば、A社株の売却で30万円の利益が出る一方、B社株の売却で20万円の損失が出たとします。

取引 損益
A社株の売却 30万円の利益
B社株の売却 20万円の損失
通算後 10万円の利益

税金がかかるのは、利益30万円の全額ではなく、損失を差し引いた10万円です。

税率を20.315%として単純計算すると、損益通算をしない場合の税額は約60,945円です。通算後は課税対象が10万円になるため、税額は約20,315円まで下がります。

30万円の利益 − 20万円の損失 = 課税対象10万円

同じ源泉徴収あり特定口座内では証券会社が計算する

特定口座の源泉徴収ありを利用している場合、同じ口座内で発生した年間の譲渡損益は、証券会社が計算します。

年の途中で利益が出て税金を差し引かれていても、その後、同じ口座内で損失が出れば、証券会社側で税額が調整されます。

その源泉徴収口座へ上場株式等の配当等を受け入れている場合は、同じ口座内の譲渡損失と配当等も証券会社が通算します。

同じ源泉徴収あり特定口座内だけで損益が完結する場合は、通常、証券会社側で計算されます。

ただし、別の証券会社にある損益を合算する場合や、通算しきれなかった損失を翌年以降へ繰り越す場合は確定申告が必要です。

特定口座と一般口座の違いが分からない場合は、先に口座ごとの申告方法を確認しておくと整理しやすくなります。

複数の証券会社にある損益も合算できる

例えば、A証券で40万円の利益、B証券で25万円の損失が出ていたとします。

証券会社 年間損益
A証券 40万円の利益
B証券 25万円の損失
通算後 15万円の利益

証券会社をまたいだ損益は、自動では合算されません。

B証券の損失25万円をA証券の利益から差し引くには、対象となる口座の損益を確定申告へ含めます。

複数の証券会社を利用しているだけで、必ず確定申告が必要になるわけではありません。別口座との損益通算や損失の繰越控除を利用するかどうかで判断します。

株で損益通算できる組み合わせ

損益通算の対象になるのは、金融商品取引業者等を通じて売却した上場株式等の譲渡損益など、一定の要件を満たす取引です。

上場株式であっても、相対取引など取引方法によっては、損益通算や繰越控除の対象にならない場合があります。

組み合わせ 通算 条件
上場株式の譲渡益と譲渡損 可能 対象となる上場株式等の区分内
上場株式とETFの譲渡損益 可能 上場株式等の区分内
上場株式と上場REITの譲渡損益 可能 売却による損益が対象
上場株式等の譲渡損失と配当等 条件付きで可能 申告分離課税を選択する
別の証券会社にある上場株式等の損益 可能 確定申告が必要

配当金と通算する場合は申告分離課税を選ぶ

上場株式等の譲渡損失は、一定の上場株式等の配当所得等と通算できます。

確定申告で通算する場合は、対象となる配当について申告分離課税を選択します。総合課税を選んだ配当金は、上場株式等の譲渡損失とは通算できません。

  • 申告分離課税を選んだ対象配当は通算できる
  • 総合課税を選んだ配当は通算できない
  • 申告分離課税では配当控除を利用できない

配当控除を使う総合課税と、譲渡損失との通算を優先する申告分離課税では、比較する内容が異なります。課税方式の詳しい選び方は、配当金の記事へ分けています。

上場株式等と一般株式等は区分が異なる

上場株式等の譲渡損失と、非上場株式など一般株式等の譲渡益は、原則として損益通算できません。

同じ株式であっても、税務上は「上場株式等」と「一般株式等」に区分されます。

上場株式等の損失は、対象となる上場株式等の区分内で通算すると考えると分かりやすいです。

株で損益通算できないケース

株で損失が出ても、すべての利益や所得から差し引けるわけではありません。

NISA口座の損失や、税務上の区分が異なる取引の損失は、上場株式等の利益との損益通算に使えません。

NISA口座の損失は損益通算できない

NISA口座の損益は通算できない

NISA口座で得た売却益や配当金は、一定の条件のもとで非課税になります。

その一方で、NISA口座内で売却損が出ても、税務上の損失として扱われません。

口座 損益通算
課税口座内の対象となる上場株式等 一定の条件で可能
NISA口座 不可

例えば、特定口座で30万円の利益があり、NISA口座で20万円の損失が出ていても、課税対象を10万円に減らすことはできません。

カオチャイ
カオチャイ
NISAは利益が非課税になる代わりに、損失も税金の計算には使えません。課税口座とは分けて確認しましょう。

FX・暗号資産・給与所得とは通算できない

株式、FX、暗号資産は、いずれも投資に使われますが、税務上は同じ区分ではありません。

所得・取引 上場株式等との通算
対象となる上場株式等の譲渡損益 区分内で可能
店頭FXの損益 不可
暗号資産の損益 不可
給与所得・事業所得・不動産所得 不可

例えば、株で30万円の利益、FXで50万円の損失が出ていても、FXの損失を使って株の利益30万円に対する税金を減らすことはできません。

含み損は損益通算に使えない

保有中の株価が購入時より下がっていても、売却して損失が確定するまでは、損益通算の対象になりません。

  • 保有中の含み損は税務上の損失ではない
  • 売却して損失が確定した年の損益として扱われる
  • 年末の受渡日や計上年は証券会社の案内で確認する

税金を減らすためだけに売却すると、その後の値上がりを逃すこともあります。損失を確定するかどうかは、税額だけでなく、その銘柄を今後も保有する理由があるかを先に考えて判断してください。

株の損失を翌年以後3年間繰り越す方法

その年の利益と損益通算しても損失が残った場合は、一定の要件を満たすことで、翌年以後3年間にわたって繰り越せます。

これが「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」です。

繰越控除の仕組み

例えば、2026年に対象となる上場株式等の譲渡損失が80万円残ったとします。

その年の損益 繰越損失の残額
2026年 80万円の損失 80万円
2027年 30万円の利益 50万円
2028年 20万円の利益 30万円
2029年 30万円の利益 0円

この例では、2026年に残った損失80万円を、2027年から2029年までの利益から順番に差し引いています。

ただし、損失は自動的に翌年へ引き継がれません。繰越控除を使うには、損失が出た年から確定申告を続ける必要があります。

損失が出た年から連続して確定申告する

繰越控除を利用するための重要な条件は、損失が出た年に確定申告し、その後も連続して申告することです。

  • 損失が出た年に確定申告する
  • 繰越損失が残っている間は毎年申告する
  • 株の売買をしなかった年も申告する
  • 前年からの繰越額を申告書へ引き継ぐ

取引をしなかった年や、利益が出なかった年でも、申告を省いてよいわけではありません。

繰越損失を翌年へ残すには、その年も必要な付表を添えて確定申告します。

yuki
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損失を繰り越している間は、前年の申告書と付表を手元に残しています。前年の残額を確認してから入力すると、金額の引き継ぎで迷いにくくなります。

繰越損失は配当等から控除できる場合もある

前年から繰り越した上場株式等の譲渡損失は、対象となる上場株式等の譲渡益だけでなく、申告分離課税を選んだ一定の配当所得等から控除できる場合があります。

ただし、総合課税を選んだ配当金とは通算できません。

配当控除を利用するか、繰越損失との通算を優先するかは、配当額やほかの所得を含めて比較する必要があります。

損益通算や繰越控除を利用する場合は、確定申告が必要になることがあります。必要書類やe-Taxの入力方法は、株の確定申告の記事で確認してください。

年末に確認しておきたい損益

年末に損益通算を検討するときは、利益が出ている口座だけでなく、利用している課税口座をまとめて確認します。

  • 証券会社ごとの年間譲渡損益
  • 源泉徴収された所得税・住民税
  • 課税口座で受け取った配当等
  • 前年から繰り越している損失
  • NISA口座と課税口座の区別

含み損のある銘柄を売却して損失を確定させれば、その年の利益と通算できる場合があります。

ただし、税金を減らすことだけを理由に売却すると、売却後の値上がりを逃したり、買い戻し価格が高くなったりすることがあります。

yuki
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私は含み損があるという理由だけでは売りません。今後も持ちたい銘柄なのかを先に考え、売却する判断と税金の確認を分けています。

株の損益通算についてよくある質問

特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は不要ですか?

同じ源泉徴収あり特定口座内だけで損益が完結している場合は、通常、証券会社が年間損益を計算します。

別の証券会社との損益通算や、損失の繰越控除を利用する場合は確定申告が必要です。

繰越損失がある年に株を売買しなくても申告が必要ですか?

繰越控除を継続して利用する場合は、株の売買がなかった年も確定申告が必要です。

前年からの繰越額を申告書へ引き継ぎ、翌年へ繰り越します。

まとめ|損益通算は課税口座ごとの年間損益を確認する

株の損益通算では、損益が発生した口座と、税務上どの区分に入る取引なのかを分けて確認します。

  • 同じ源泉徴収あり特定口座内の損益は、通常、証券会社が計算する
  • 別の証券会社にある対象損益は、確定申告で通算できる
  • 配当等と通算する場合は申告分離課税を選択する
  • NISA、FX、暗号資産、給与所得とは通算できない
  • 残った損失は、一定の要件を満たせば翌年以後3年間繰り越せる
  • 繰越控除を続ける場合は、取引がない年も確定申告する

複数の証券会社を使っている場合は、利益が出た口座だけで判断せず、損失が出た口座と前年からの繰越損失も並べて確認してください。

株の税率や配当金、NISAを含む税金全体の仕組みは、次の記事でまとめています。

カオチャイ
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まずは、証券会社ごとの年間損益と前年からの繰越額を並べてみましょう。通算後も損失が残るなら、翌年へ繰り越すための申告を忘れないことが大切です。
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YUKI
YUKI 株取引歴15年以上、株サヤ取り(株アービトラージ)は10年以上実践。 相関性・検証データを重視し、感覚論に依存しない投資判断の考え方を発信しています。 著者プロフィールを見る検証方法・検証ポリシーについて