株の損益通算とは?初心者でもわかる基本仕組み
損益通算とは、一言で言えば「税金が戻ってくる可能性があるおトクな制度」です。
通常、株の利益には一律で20.315%の税金がかかります。しかし、ある銘柄で利益が出ても、別の銘柄で損失が出ている場合、そのマイナス分を利益から差し引くことで、課税対象となる金額を減らすことができます。
損益通算の意味と目的
損益通算の目的は、投資家の「実質的な儲け」に対して正しく課税することにあります。例えば、A銘柄で10万円儲けても、B銘柄で10万円損をしていれば、トータルの利益は0円ですよね?この場合、税金も0円になるのが本来の公平な姿です。
計算式にすると、非常にシンプルです。
利益 − 損失 = 課税対象額
この式の結果(課税対象額)を小さくすればするほど、私たちが支払う税金も少なくて済む、というのが損益通算のゴールです。
なぜ損益通算をすると税金が安くなるのか
特に「特定口座(源泉徴収あり)」を使っている場合、利益が出るたびに証券会社が自動的に約20%の税金を差し引いていきます。しかし、その後で別の売却損が出た場合、本来はその損失分だけ税金が安くなるはずなのに、すでに税金が徴収されてしまっている状態になります。
ここで損益通算(または確定申告)を行うことで、「本来払うべき税金」と「すでに取られた税金」の差額が計算され、払いすぎていた分が自分の口座に還付(キャッシュバック)されるのです。
対象になる所得区分(申告分離課税)
株の損益通算において重要なのは、対象となる所得の種類です。株の売買による損益は、他の所得(給料など)とは分けて計算する「申告分離課税」というグループに属しています。
混同しやすい他の投資商品との違いを整理しました。ここを間違えると「損益通算できると思ったのにできない!」という悲劇が起こるので注意しましょう。
| 投資対象 | 所得区分 | 株との損益通算 |
|---|---|---|
| 上場株式・投資信託 | 譲渡所得等(申告分離課税) | 可能 |
| FX・先物取引 | 雑所得(申告分離課税) | 不可 |
| 仮想通貨(暗号資産) | 雑所得(原則 総合課税) | 不可 |
このように、同じ「投資」であっても、FXや仮想通貨の損益は株の利益と相殺することはできません。あくまで「株式譲渡所得」のグループ内(および、申告分離課税を選択した配当所得)でのやり取りになることを覚えておきましょう。
株で損益通算できる組み合わせ一覧
損益通算の基本がわかったところで、次は「具体的にどの利益とどの損失を組み合わせられるのか」を見ていきましょう。ここを理解しておかないと、本来払わなくていい税金を払い続けてしまうことになります。
株式売買益と株式売買損失
これが最も一般的でシンプルな形です。同じ年(1月1日〜12月31日)の間に発生した、株の「売り利益」と「売り損失」を相殺します。
例えば、A社の株で30万円の利益が出て、B社の株で20万円の損失が出た場合、差し引き10万円が課税対象となります。もし損益通算をしなければ、30万円に対して約6万円の税金がかかりますが、通算すれば約2万円で済むため、4万円も手元に残るお金が変わるのです。
異なる証券会社間の損益通算
「楽天証券では利益が出たけど、SBI証券では大損した…」というケースも多いはず。安心してください、異なる証券会社の間でも損益通算は可能です。
ただし、一つ注意点があります。証券会社は他の会社の損益データを知ることができません。そのため、複数の証券会社をまたいで損益を合算するには、自分で確定申告を行う必要があります。特定口座(源泉徴収あり)にしていても、会社をまたぐ場合は自動で計算されないことを覚えておきましょう。
ETF・REITとの損益通算
個別株だけでなく、ETF(上場投資信託)やREIT(不動産投資信託)も損益通算の対象に含まれます。これらは税務上「上場株式等」という同じグループに分類されているため、以下のような組み合わせがすべて可能です。
| 利益が出たもの | 損失が出たもの | 通算の可否 |
|---|---|---|
| 個別株の売却益 | ETFの売却損 | 可能 |
| REITの分配金 | 個別株の売却損 | 可能 |
| 投資信託の解約益 | 個別株の売却損 | 可能 |
配当金と損益通算できるケース(重要)
意外と知られていないのが、「株の売却損」を「配当金」と相殺できるという点です。これを活用すると、配当金からあらかじめ引かれていた税金を取り戻すことができます。
ただし、これには絶対条件があります。確定申告の際に配当金の課税方式として「申告分離課税」を選択することです。配当金を「総合課税」で申告してしまうと、株の売却損とぶつけることができなくなるため注意してください。
「今年は株で大損してしまった…」という年こそ、コツコツ受け取った配当金の税金を取り戻すチャンスだと考えましょう。
損益通算できないケース(間違いやすいポイント)
損益通算は非常に便利な制度ですが、何でもかんでも合計できるわけではありません。「節税できると思っていたのに、実は対象外だった」という事態を防ぐために、通算できない代表的なケースをしっかり押さえておきましょう。
NISA口座の損益は通算できない
「新NISA」などで投資をしている方も多いと思いますが、NISA口座内での損失は、他の口座(特定口座や一般口座)の利益と損益通算することができません。
NISAは「利益が非課税になる」という大きなメリットがある反面、税務上は「最初からなかったもの」として扱われます。そのため、NISA口座でいくら大きな損失が出たとしても、他の口座で出た利益にかかる税金を減らすことはできないのです。これは損益通算における最大の注意点と言えます。
仮想通貨・FXとの損益は通算不可
冒頭の所得区分の表でも少し触れましたが、投資対象が異なると損益通算はできません。特に間違いやすいのが以下の組み合わせです。
株の利益 + 仮想通貨(ビットコインなど)の損失:不可
株の損失 + FX(外国為替証拠金取引)の利益:不可
株の損益は「譲渡所得(申告分離課税)」ですが、仮想通貨やFXは「雑所得」という別のグループに分類されます。税金の計算ルール自体が異なるため、これらの枠を超えて損を埋め合わせることは認められていません。
生活費目的の売却損は関係ない理由
「持っている株を売って損が出たから、給料(給与所得)にかかる税金を安くしたい」と考える方もいるかもしれませんが、これも基本的にはできません。
株の損益は、あくまで「投資という特定の活動」の中での話であり、日常生活に関わる所得(給与や事業所得など)とは税区分が完全に切り離されています。給料から天引きされている所得税や住民税を、株の赤字で直接減らすことはできないという仕組みを理解しておきましょう。
※ただし、唯一「配当金」だけは、手続き次第で売却損と相殺できる例外的な存在です。先ほど解説した「配当金との通算」をうまく活用しましょう。
株の損失を3年間繰り越せる「繰越控除」とは
損益通算をしてもまだ損失が残ってしまう、あるいはその年は利益が全くなかったという場合でも、諦めるのはまだ早いです。「繰越控除(くりこしこうじょ)」という制度を使えば、その損失を翌年以降に持ち越して、将来の利益と相殺することができます。
繰越控除の仕組みとメリット
繰越控除とは、その年に使い切れなかった損失を、翌年以降最長3年間にわたって繰り越せる仕組みです。
例えば、今年100万円の大損をしてしまい、利益がゼロだったとします。この100万円を繰り越しておけば、翌年に100万円の利益が出たとしても、去年の損失と相殺して「利益ゼロ」として扱うことができます。つまり、本来かかるはずだった約20万円の税金が丸々浮くことになるのです。このメリットは非常に大きく、投資のリカバリーを早めてくれます。
繰越控除を使うための条件
この非常に便利な制度ですが、利用するためには絶対に守らなければならない条件があります。それは、損失が出た年も、その後も、毎年連続して確定申告を行うことです。
| 状況 | 確定申告の必要性 |
|---|---|
| 損失が出た年 | 必要(損失を登録するため) |
| 翌年(取引なし) | 必要(権利を継続するため) |
| 翌々年(利益が出た) | 必要(損失と相殺するため) |
「今年は株を休んでいたから申告しなくていいや」と放置してしまうと、その時点で繰り越していた損失の権利が消滅してしまいます。損失を使い切るまでは、毎年忘れずに申告書を提出しましょう。
繰越期間中に利益が出た場合の処理
繰り越している損失がある状態で利益が出た場合、古い損失から順番に自動的に相殺されていきます。例えば、2年前の損失が50万円あり、今年の利益が30万円であれば、今年の利益はすべて相殺されて税金は0円になり、残りの20万円の損失がさらに来年へと繰り越されます。
このように、一度の大きな負けを数年かけて「節税枠」として活用していくのが、賢い投資家の振る舞いです。
株の損益通算のやり方|確定申告の具体的手順
「確定申告」と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、最近はオンライン(e-Tax)化が進み、以前よりもずっと簡単になっています。ここでは、損益通算を行うための3つのステップを具体的に紹介します。
年間取引報告書の準備
まず最初に用意するのが、証券会社から交付される「特定口座年間取引報告書」です。これには、1年間の売買益や損失、配当金の額がすべてまとめられています。
以前は郵送で届くのを待つ必要がありましたが、現在はほとんどの証券会社でWebサイトからPDF形式でダウンロードできます。
申告時に提出(添付)する必要はありませんが、入力する際に必ず手元に置いておくべき「最重要書類」です。複数の証券会社を使っている場合は、すべての会社分を揃えておきましょう。
確定申告書第三表の入力方法
確定申告には「第一表」「第二表」など複数の用紙がありますが、株の損益を申告する際に登場するのが「第三表(分離課税用)」です。→見本はこちら
「第三表」という言葉だけで難しく感じますが、役割は単純です。株の利益や損失を、給料などの他の所得と混ざらないように「別枠(分離)」で計算するための専用シートだと考えてください。
国税庁のサイトで入力すれば、年間取引報告書の数値を写すだけでシステムが自動的にこの第三表を作成してくれるので、計算式を覚える必要はありません。
▶国税庁の「確定申告書等作成コーナー」
e-Taxでの入力の流れ
もっともおすすめなのは、スマホやパソコンから行える「e-Tax」です。大まかな流れは以下の通りです。
「所得の選択」で「株式等の譲渡所得」にチェックを入れる
「口座情報の入力」画面で、年間取引報告書を見ながら売却金額や取得費などを入力する
「繰越損失の確認」画面で、昨年以前の損失がある場合はその金額を入力する
特にマイナンバーカードを使って「マイナポータル連携」をすれば、証券会社のデータを自動で取得して、入力の手間を大幅に省くことも可能です。一昔前のように税務署に並ぶ必要はありませんので、ぜひ自宅からの申告にチャレンジしてみてください。
損益通算でよくある失敗と注意点
「よし、確定申告で税金を取り戻そう!」と意気込むのは素晴らしいことですが、実は損益通算にはいくつか注意すべき罠があります。せっかくの節税が逆効果にならないよう、以下の3点は必ずチェックしておきましょう。
損失が出た年に申告しない
「今年はマイナスだったし、税金を払う必要もないから申告しなくていいや」……これが一番もったいない失敗です。先ほど解説した「繰越控除」を受けるためには、損失が出たその年に確定申告をして、損失額を税務署に登録しておかなければなりません。
後から「去年の損を今年の利益とぶつけたい」と思っても、去年の申告をしていなければ手遅れです。たとえ少額のマイナスであっても、将来の利益に備えて「損失の予約」をしておくつもりで申告しておきましょう。
配当課税方式を間違える
ここは特に注意が必要です。以前は所得税と住民税で異なる課税方式を選べましたが、現在は「所得税と住民税の課税方式を一致させる」というルールになっています。
株の売却損と配当金を相殺するために「申告分離課税」を選択すると、その配当所得があなたの「合計所得金額」に加算されます。その結果、以下のような影響が出る可能性があります。
| チェック項目 | 起こりうるリスク |
|---|---|
| 国民健康保険料 | 所得が増えることで保険料が上がってしまう |
| 扶養控除 | 配偶者控除や扶養控除の対象から外れてしまう |
| 医療費の自己負担 | 70歳以上の方などの窓口負担割合が変わる可能性がある |
数万円の税金を取り戻したつもりが、健康保険料がそれ以上に上がってしまった……という「本末転倒」な事態になりかねません。特に自営業やフリーランスの方、扶養に入っている方は、慎重にシミュレーションすることをおすすめします。
証券口座を合算していない
「A証券のプラス」と「B証券のマイナス」をしっかり合算したつもりでも、意外と忘れてしまうのが「過去の繰越損失」との合算です。今年の損益だけで満足せず、昨年度の申告書を見返して、まだ使い切っていない損失がないか必ず確認してください。
また、特定口座(源泉徴収あり)を複数持っている場合、一部の口座だけを申告して、残りの口座(利益が出ている口座)を申告し忘れると、全体の損益通算が正しく行われません。自分が保有しているすべての口座の「年間取引報告書」を並べて、パズルのように組み合わせていく作業が必要です。
損益通算を最大化する実践的な節税テクニック
損益通算は「たまたま出た損」を利用するだけでなく、戦略的に「損を作る」ことで、手元の現金を最大化することが可能です。中上級者の投資家が実践しているテクニックを紹介します。
年末の損出し戦略とは
多くの投資家が12月に行うのが「損出し(そんだし)」という手法です。これは、含み損(値下がりしているが売っていない状態)を抱えている株を一度売却し、損失を確定させることで、その年に出た他の利益と相殺させる戦略です。
「損を確定させるのは嫌だ」と感じるかもしれませんが、同じ銘柄をすぐに買い直せば、保有している株数は変わりません。税金として引かれるはずだった現金が手元に残るため、実質的な運用資金を増やす効果があります。
ただし、買い直す際には「平均取得単価」が変わることや、同日に買い直すと「取得価額が平均化されてしまう」という税務上の計算ルール(翌営業日に買い直すのが一般的)がある点には注意しましょう。
利益確定タイミングの考え方
大きな損失が出てしまった年は、逆に「含み益が出ている株を売るチャンス」でもあります。損失がある状態で利益を確定させれば、その利益に対して税金が一切かからないからです。
例えば、過去の繰越損失が残っている場合や、今年の売却損が大きい場合は、年内に含み益のある銘柄を一度利確し、再度買い直すことで、「税金を払わずに取得単価を上げる」ことができます。これにより、将来その株を本当に売却した時の税金を将来的に減らすことができます。
翌年の税金を見据えたポジション管理
損益通算は単年で終わるものではなく、数年スパンの「資金繰り」として考えましょう。特に12月の最終営業日間近は、受渡日の関係で「年内の取引」になるか「来年の取引」になるかの境界線があります。
| 戦略 | 狙い |
|---|---|
| 年内に損失を確定 | 今年の利益に対する税金を取り戻す |
| 年を越して利益を確定 | 今年の損失枠を使い切っている場合、税金の支払いを1年先延ばしにする |
このように、その年の収支状況に合わせて「いつ売るか」を調整することで、投資効率は劇的に向上します。
よくある質問(FAQ)
基本的には不要ですが、他の証券会社との損益通算や、3年間の繰越控除を受けたい場合には、あえて確定申告を行う必要があります。
はい、過去5年分まで遡って「更正の請求」や「期限後申告」を行うことができます。ただし、繰越控除については過去の年で連続して申告している必要があるため、注意が必要です。
金額にかかわらず、申告すれば翌年以降の利益と相殺できる権利が得られます。将来的に大きな利益が出る可能性があるなら、少額でも申告しておく価値は十分にあります。
はい、可能です。例えば、楽天証券で受け取った配当金と、SBI証券で出た売却損を確定申告で合算できます。この場合、配当金からあらかじめ引かれていた所得税と住民税が還付されます。
注意が必要です。損失を申告するだけであれば問題ありませんが、配当金と相殺するために配当所得を申告すると、その金額が「合計所得金額」に加算されます。その結果、合計所得が48万円(給与所得控除などの計算後)を超えると、配偶者控除などの扶養から外れる可能性があります。
損失が発生した年の翌年から数えて3年間です。例えば、2024年に出した損失は、2025年、2026年、2027年の利益と相殺できます。ただし、この期間中は取引がない年であっても、毎年連続して確定申告を行うことが権利を維持する条件となります。
この記事を読んだあとにやるべき3ステップ
- 年間取引報告書をダウンロードする
- 今年の損益を確認する
- 損失があれば確定申告を検討する
まとめ|損益通算を理解すると株の税負担は大きく変わる
株の損益通算は、投資で出た「負け」を賢く「節税」へと変換できる、投資家にとって必須の知識です。最後に、この記事で解説した重要なポイントを振り返りましょう。
- 損益通算は「利益から損失を引いて税金を安くする」仕組み
- 異なる証券会社の間でも合算可能(確定申告が必要)
- 「売却損」と「配当金」の相殺も強力な節税手段になる
- 損失は最大3年間繰り越せるが、毎年の申告が必須条件
- NISA口座や仮想通貨・FXとの通算はできない
私自身も長年、自ら確定申告を行いながら資産運用を続けていますが、最初は面倒に感じた申告作業も、数万円の還付金が口座に振り込まれる瞬間を一度経験すると、その手間の価値を実感するようになります。今はe-Taxで自宅から手軽に手続きができる時代です。
「知らないだけで損をしてしまう制度」は世の中にたくさんありますが、損益通算はその代表格です。もし今年、少しでも損失が出ているなら、ぜひ今回の内容を参考に確定申告に挑戦してみてください。その小さな一歩が、あなたの投資パフォーマンスを確実に高めてくれるはずです。
※本記事は実際の確定申告経験および国税庁公開情報を基に作成しています。



