株の損益通算とは?できる・できない組み合わせと3年繰越を解説
この記事は、国税庁の公開情報をもとに、上場株式等の損益通算と繰越控除について整理しています。税務上の扱いは口座や取引内容によって異なるため、判断に迷う場合は税務署や税理士へ確認してください。
課税口座で上場株式等を売却して利益が出た場合は、原則として所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が課税されます。
一方、その年に上場株式等の売却損があれば、利益と損失を相殺して課税対象を減らせる場合があります。これが損益通算です。
- 同じ年の上場株式等の利益と損失は損益通算できる
- 別の証券会社にある損益も確定申告で合算できる
- 配当金と通算する場合は申告分離課税を選ぶ
- NISA、FX、暗号資産、給与所得とは通算できない
- 通算後も残った損失は、一定の条件で翌年以後3年間繰り越せる
この記事では、損益通算できる組み合わせとできないケース、損失を3年間繰り越す条件に絞って解説します。
確定申告に必要な書類やe-Taxの入力手順は、次の記事で詳しく説明しています。
株の損益通算とは
損益通算とは、同じ年に発生した上場株式等の利益と損失を相殺する仕組みです。
例えば、A社株の売却で30万円の利益が出る一方、B社株の売却で20万円の損失が出たとします。
| 取引 | 損益 |
|---|---|
| A社株の売却 | 30万円の利益 |
| B社株の売却 | 20万円の損失 |
| 通算後 | 10万円の利益 |
この場合、税金がかかるのは30万円ではなく、損失を差し引いた10万円です。
税率を20.315%として単純計算すると、30万円に対する税額は約60,945円ですが、損益通算後の10万円に対する税額は約20,315円になります。
30万円 − 20万円 = 課税対象10万円
同じ源泉徴収あり特定口座内では証券会社が計算する
特定口座の源泉徴収ありを利用している場合、同じ口座内で発生した年間の譲渡損益は、証券会社が計算します。
年の途中で利益に対する税金が差し引かれていても、同じ口座内でその後に損失が出れば、証券会社側で税額が調整されます。
また、その源泉徴収口座へ上場株式等の配当等を受け入れている場合は、同じ口座内の譲渡損失と配当等も証券会社が通算します。
同じ源泉徴収あり特定口座内で完結する損益は、通常、証券会社側で計算されます。
ただし、別の証券会社にある利益と損失を合算する場合や、同じ年に控除しきれなかった損失を翌年以降へ繰り越す場合は、確定申告が必要です。
複数の証券会社にある損益も合算できる
例えば、A証券では40万円の利益、B証券では25万円の損失が出ていたとします。
| 証券会社 | 年間損益 |
|---|---|
| A証券 | 40万円の利益 |
| B証券 | 25万円の損失 |
| 通算後 | 15万円の利益 |
証券会社をまたいだ損益は、自動では合算されません。
この25万円の損失をA証券の利益から差し引きたい場合は、両社の年間取引報告書などを使って確定申告します。
複数の証券会社を利用していても、損益通算や繰越控除を利用しないのであれば、必ず確定申告が必要になるわけではありません。
株で損益通算できる組み合わせ
損益通算の対象になるのは、金融商品取引業者等を通じて売却した上場株式等の譲渡損益など、一定の要件を満たす取引です。
上場株式等であっても、相対取引など取引方法によっては損益通算や繰越控除の対象外になる場合があります。
| 組み合わせ | 通算 | 条件・補足 |
|---|---|---|
| 上場株式の譲渡益 × 上場株式の譲渡損 | 可能 | 基本的な組み合わせ |
| 上場株式の譲渡損益 × ETFの譲渡損益 | 可能 | 上場株式等の区分内で通算 |
| 上場株式の譲渡損益 × 上場REITの譲渡損益 | 可能 | 売却による損益が対象 |
| 上場株式等の譲渡損 × 上場株式等の配当 | 条件付きで可能 | 配当を申告分離課税で申告する |
| 別の証券会社にある上場株式等の損益 | 可能 | 確定申告が必要 |
配当金と通算する場合は申告分離課税を選ぶ
上場株式等の譲渡損失は、一定の上場株式等の配当所得と通算できます。
ただし、配当金を確定申告へ含め、申告分離課税を選ぶことが条件です。
- 総合課税を選んだ配当金とは通算できない
- 申告分離課税を選んだ上場株式等の配当は通算対象になる
- 申告分離課税では配当控除を利用できない
配当控除を使う総合課税と、売却損との通算を優先する申告分離課税では、判断基準が異なります。
配当金の課税方式をどのように選ぶかは、次の記事で比較しています。
上場株式等と一般株式等は区分が異なる
上場株式等の譲渡損失と、非上場株式など一般株式等の譲渡益は、原則として損益通算できません。
同じ「株式」であっても、税務上は上場株式等と一般株式等に分かれています。
株で損益通算できないケース
株の損失であれば、どの所得とも相殺できるわけではありません。
税務上の区分が異なる取引や、非課税口座で生じた損失は、上場株式等の利益から差し引けません。
NISA口座の損失は損益通算できない
NISA口座で得た売却益や配当金は、一定の条件のもとで非課税になります。
その一方で、NISA口座内で損失が出ても、税務上は損失として扱われません。
| 口座 | 損益通算 |
|---|---|
| 課税口座内の対象となる上場株式等 | 一定の条件で可能 |
| NISA口座 | 不可 |
例えば、特定口座で30万円の利益があり、NISA口座で20万円の損失が出ていても、課税対象を10万円に減らすことはできません。
FXや暗号資産の損失とは通算できない
株式、FX、暗号資産は、いずれも投資商品ですが、税務上の所得区分は同じではありません。
| 取引 | 主な所得区分 | 上場株式等との通算 |
|---|---|---|
| 上場株式等の売買 | 上場株式等に係る譲渡所得等 | 区分内で可能 |
| 店頭FX | 先物取引に係る雑所得等 | 不可 |
| 暗号資産 | 原則として雑所得 | 不可 |
株で30万円の利益、FXで50万円の損失が出ていても、株の利益30万円に対する税金は、FXの損失では減らせません。
給与所得や副業所得とは相殺できない
上場株式等の売却損は、会社員の給与所得や、業務委託などの副業所得から差し引くこともできません。
- 株の損失と給与所得は通算できない
- 株の損失と事業所得は通算できない
- 株の損失と不動産所得は通算できない
株の売却損は、上場株式等の利益や、申告分離課税を選択した一定の配当所得との通算に使います。
含み損は損益通算に使えない
保有中の株価が購入時より下がっていても、売却して損失が確定するまでは損益通算の対象になりません。
- 保有中の含み損は税務上の損失ではない
- 年末の最終売買日や税務上の計上年は、証券会社の案内と年間取引報告書で確認する
税金を減らす目的だけで売却すると、その後の株価上昇を逃すこともあります。損失を確定するかどうかは、保有方針も含めて判断してください。
株の損失を翌年以後3年間繰り越す方法
その年の利益と通算しても損失が残った場合は、一定の条件を満たすことで、翌年以後3年間にわたって繰り越せます。
この制度を、上場株式等の譲渡損失の繰越控除といいます。
繰越控除の仕組み
例えば、2026年に80万円の譲渡損失が出たとします。
| 年 | その年の損益 | 繰越損失の残額 |
|---|---|---|
| 2026年 | 80万円の損失 | 80万円 |
| 2027年 | 30万円の利益 | 50万円 |
| 2028年 | 20万円の利益 | 30万円 |
| 2029年 | 30万円の利益 | 0円 |
各年の上場株式等の利益が繰越損失の範囲内であれば、その利益に対する所得税・住民税を抑えられます。
ただし、損失が自動的に翌年へ引き継がれるわけではありません。
損失が出た年から確定申告を続ける
繰越控除を利用するには、損失が出た年に確定申告し、その後も継続して申告する必要があります。
- 損失が出た年に確定申告する
- 繰越損失が残っている間は毎年申告する
- 取引がなかった年も申告を続ける
- 前年からの繰越額を申告書へ正しく引き継ぐ
取引がない年だからといって申告を省くと、繰越控除を受けられなくなることがあります。
配当金にも繰越損失を使える場合がある
前年から繰り越した上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の譲渡益だけでなく、申告分離課税を選んだ一定の配当所得から控除できる場合があります。
配当控除を使う総合課税とは併用できないため、どちらの方法が有利かを比較する必要があります。
少額の損失でも繰越申告するべきか
損失額が小さい場合は、将来の節税効果と申告の手間を比べて判断します。
今後も課税口座で株式投資を続け、翌年以降に利益が出る可能性があるなら、少額でも繰越申告を検討する余地があります。
一方、今後課税口座で取引する予定がなく、繰り越した損失を使う見込みがほとんどない場合は、申告の負担も考慮してください。
損益通算で確定申告が必要になるケース
同じ源泉徴収あり特定口座内で損益が完結している場合は、証券会社側で計算されるため、損益通算だけを目的とした確定申告が不要なこともあります。
一方、損益通算や繰越控除を利用するため、次の損益を申告へ含める場合は確定申告が必要です。
- 別の証券会社にある利益と損失を通算する
- 一般口座で生じた対象となる上場株式等の損益を通算する
- 上場株式等の譲渡損失と配当所得を通算する
- その年に控除しきれない損失を翌年以後へ繰り越す
- 前年から繰り越した損失をその年の利益から控除する
確定申告では、利用している証券会社の年間取引報告書などをそろえ、株式等の譲渡所得を入力します。
配当金と通算する場合は申告分離課税を選び、繰越損失がある場合は前年の申告内容を引き継ぎます。
必要書類やe-Taxの画面操作は、確定申告の記事で詳しく解説しています。
年末に損益通算を確認するときの注意点
損益通算を考えるなら、年末に証券会社ごとの年間損益を確認しておくと判断しやすくなります。
ただし、税金を減らすことだけを目的に売買すると、投資判断を崩すことがあります。
損出しは保有方針も含めて判断する
利益が出ている年に、含み損のある銘柄を売却して損失を確定させる方法は、一般に「損出し」と呼ばれます。
確定した損失をその年の利益と通算できれば、課税対象を減らせる場合があります。
ただし、税金が減ることだけを見て売却すると、売却後の値上がりを逃したり、買い戻し価格が高くなったりすることがあります。
- 売却後に株価が上昇する可能性がある
- 売買手数料や価格差が発生する
- 買い戻す場合は取得価額の扱いを確認する
- 税金より先に、その銘柄を保有し続ける理由を見直す
複数口座の損益をまとめて確認する
複数の証券会社を使っていると、利益が出ている口座だけを見てしまいがちです。
年末には、利用している全口座の譲渡損益、配当金、繰越損失を一覧にすると、申告の必要性を判断しやすくなります。
- 証券会社ごとの年間譲渡損益
- 源泉徴収された所得税・住民税
- 受け取った配当金
- 前年から繰り越している損失
- NISA口座と課税口座の区別
株の損益通算で間違えやすいポイント
損失が出た年から毎年の申告を続ける
損失を翌年以後へ繰り越すには、損失が出た年に確定申告し、繰越損失が残っている間も申告を続ける必要があります。
利益がなく、納める税金がない年や、株の取引をしなかった年でも、申告を省くと、その後の利益から損失を控除できなくなることがあります。
損失が出た年の申告で繰越額を記録し、翌年以降の申告で残額を引き継いでいくと考えると分かりやすいです。
配当金を総合課税で申告する
上場株式等の譲渡損失と配当金を通算する場合は、確定申告へ含める上場株式等の配当等について申告分離課税を選びます。
総合課税を選んだ配当金は、上場株式等の譲渡損失と通算できません。また、確定申告へ含める配当の一部を総合課税、別の一部を申告分離課税に分けることもできません。
総合課税では配当控除を使える場合があるため、配当控除と損益通算のどちらを優先するかは、所得や配当額を見て比較します。
申告後でも自由に内容を変更できると思っている
上場株式等の配当や繰越損失は、当初の申告内容によって、後から課税方式や申告対象を変更できない場合があります。
すでに確定申告書を提出した後で損益通算の漏れに気づいた場合は、自己判断で修正せず、税務署や税理士へ確認してください。
株の損益通算についてよくある質問
同じ源泉徴収あり特定口座内の損益だけで完結している場合は、通常、証券会社が年間損益を計算します。
別の証券会社と通算する場合、一般口座の損益を含める場合、損失を翌年以後へ繰り越す場合などは、確定申告が必要です。
上場株式等の区分に入る損益であれば、確定申告によって合算できます。
証券会社をまたぐ損益は自動で通算されないため、各社の年間取引報告書などをそろえて申告します。
確定申告をしていない場合でも、申告期限や損失が生じた年の状況によって扱いが異なります。
一方、すでに提出した申告書で配当を申告不要とした場合や、繰越損失を記載しなかった場合は、後から変更できないことがあります。
当初の申告内容によって扱いが異なるため、税務署または税理士へ確認してください。
できません。
NISA口座内の利益は非課税となる一方、損失も税務上の損失として扱われません。
上場株式等の譲渡損失を、給与所得や事業所得、不動産所得から差し引くことはできません。
上場株式等の利益や、申告分離課税を選んだ一定の配当所得との通算に使います。
今後も課税口座で取引を続け、翌年以降に利益が出る可能性があるなら、少額でも繰越申告を検討する余地があります。
申告の手間と、将来その損失を使える可能性を比べて判断してください。
繰越控除を継続して利用するには、取引がなかった年も確定申告を続ける必要があります。
前年からの繰越額を申告書へ引き継いでください。
まとめ|株の損益通算は口座と所得区分を分けて考える
株の損益通算では、どこで発生した損益か、税務上どの区分に入るかを確認することが大切です。
- 同じ源泉徴収あり特定口座内の損益は証券会社が計算する
- 別の証券会社にある上場株式等の損益は確定申告で通算できる
- 配当金と通算する場合は申告分離課税を選ぶ
- NISA、FX、暗号資産、給与所得とは通算できない
- 通算後も残った損失は、一定の条件で翌年以後3年間繰り越せる
- 繰越中は取引がない年も確定申告を続ける
複数口座を使っている場合は、利益が出た口座だけでなく、損失が出た口座も含めて年間損益を確認してください。
確定申告の詳しい入力方法や、配当金の課税方式については、それぞれの専門記事へ分けています。



