配当金は総合課税と申告分離課税どっちが得?配当控除と申告不要を比較
上場株式の配当金には、受取時に原則20.315%の税金が差し引かれています。
そのまま申告しないこともできますが、確定申告をする場合は「総合課税」と「申告分離課税」のどちらかを選びます。
どの方法が有利になるかは、年収ではなく課税所得、株の売却損、配当の種類、社会保険への影響によって変わります。
この記事の結論
- 配当控除を使うなら総合課税を選ぶ
- 上場株式の売却損と相殺するなら申告分離課税を選ぶ
- 所得が高い人や国民健康保険加入者は申告不要も比較する
- 外国株やJ-REITなど、配当控除を使えない配当もある
- 所得税だけでなく住民税や社会保険料まで含めて判断する
この記事では、配当金に関する3つの課税方式を比較し、どのような人がどの方式を検討しやすいかを整理します。
株の確定申告に必要な書類やe-Taxの詳しい操作、損失の繰越方法については、それぞれの専門記事で解説しています。
配当金の課税方式は3つから選ぶ
上場株式等の配当金は、受け取った段階で所得税と住民税が源泉徴収されています。
| 税目 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
10万円の配当金を受け取った場合、税引後の入金額は79,685円です。
この状態で課税関係を終わらせるのが申告不要です。確定申告をする場合は、総合課税または申告分離課税を選びます。
| 比較項目 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要 |
|---|---|---|---|
| 配当控除 | 対象配当なら利用可能 | 利用不可 | 利用不可 |
| 売却損との通算 | 不可 | 一定の条件で可能 | 原則として申告上の通算なし |
| 税率の考え方 | 所得税は累進税率、住民税は原則10% | 所得税等15.315%+住民税5% | 源泉徴収20.315%で完了 |
| 住民税・保険料への影響 | 影響する場合がある | 影響する場合がある | 比較的抑えやすい |
| 主な判断軸 | 課税所得と配当控除 | 売却損・繰越損失 | 申告後の総負担 |
「確定申告をすれば得」という単純な話ではありません。総合課税で所得税が還付されても、住民税や国民健康保険料が増えれば、全体では不利になることがあります。
総合課税は配当控除を使いたい人向け
総合課税では、配当所得を給与所得や事業所得などと合算し、課税所得に応じた所得税率で計算します。
一見すると、源泉徴収の税率より負担が増えそうに見えますが、対象となる配当には配当控除を使えます。
配当控除は税額から直接差し引く
配当控除は、所得控除ではなく税額控除です。計算された所得税額から、一定額を直接差し引きます。
国内法人から受け取る一般的な株式配当では、課税所得1,000万円以下の部分について、所得税10%、住民税2.8%の配当控除が基本となります。
以下は、国内法人から受け取る一般的な株式配当を想定した基本的な控除率です。投資信託の分配金や、課税所得1,000万円をまたぐ場合は計算が異なることがあります。
| 区分 | 所得税の配当控除率 | 住民税の配当控除率 |
|---|---|---|
| 課税所得1,000万円以下の部分 | 10% | 2.8% |
| 課税所得1,000万円超の部分 | 5% | 1.4% |
例えば、所得税率10%の範囲に収まる人が国内株の配当を総合課税で申告すると、所得税率10%に対して配当控除10%を使えるため、源泉徴収された所得税の還付を受けやすくなります。
ただし、復興特別所得税や住民税、社会保険料への影響まで含めると、単純に10%から10%を引くだけでは判断できません。
すべての配当で配当控除を使えるわけではない
総合課税を選んでも、配当の種類によっては配当控除を使えません。
- 国内法人の一般的な株式配当は配当控除の対象になりやすい
- 外国法人から受け取る配当は配当控除の対象外
- J-REITの分配金は原則として配当控除の対象外
- ETFや投資信託の分配金は、商品や資産構成によって扱いが異なる
- 申告分離課税を選んだ配当には配当控除を使えない
年間取引報告書に「配当」と記載されていても、すべて同じ控除率になるわけではありません。外国株、J-REIT、ETF、投資信託を保有している場合は、配当控除の対象かを確認してから比較します。
総合課税を検討しやすい人
- 国内株の配当が中心
- 配当を加えた課税所得が比較的低い
- 上場株式等の売却損がない
- 国民健康保険料や扶養への影響が小さい
一方、配当を加えたことで所得税率の区分が上がる人や、国民健康保険に加入している人は、所得税の還付額だけで決めない方が安全です。
申告分離課税は売却損があるときに比較する
申告分離課税では、配当所得を給与所得などと分けて計算します。
税率は源泉徴収時と同じ20.315%なので、配当金だけを申告分離課税で申告しても、税率面のメリットはほとんどありません。
この方式を選ぶ主な理由は、上場株式等の譲渡損失と配当所得を損益通算できることです。
配当金と株の売却損を相殺できる
例えば、上場株式の配当金を20万円受け取り、株の売却で30万円の損失が出ていたとします。
- 上場株式等の配当所得:20万円
- 上場株式等の譲渡損失:30万円
- 損益通算後:10万円の損失
この場合、配当金に対して源泉徴収されていた税金は、確定申告によって還付される可能性があります。
ただし、損益通算できる配当や損失には条件があります。一般口座や複数の証券会社を利用している場合、配当金の受取方法によって必要な確認も変わります。
損益通算の組み合わせや損失の繰越方法は、次の記事で詳しく解説しています。
申告分離課税では配当控除を使えない
申告分離課税を選んだ配当には、配当控除を適用できません。
| 比較項目 | 総合課税 | 申告分離課税 |
|---|---|---|
| 配当控除 | 対象配当なら利用できる | 利用できない |
| 上場株式等の譲渡損失との通算 | できない | 一定の条件でできる |
| 税率 | 課税所得に応じて変わる | 20.315% |
売却損がない場合は、申告分離課税を選ぶ理由が少なくなります。総合課税と申告不要を中心に比較した方が判断しやすいでしょう。
申告分離課税を検討しやすい人
- 上場株式等の売却損が出ている
- 過去から繰り越している譲渡損失がある
- 配当控除より損益通算の還付効果が大きい
- 複数の証券会社の損益をまとめて申告したい
売却損があるからといって、自動的に申告分離課税が有利になるわけではありません。申告することで所得金額や社会保険の判定に影響する場合もあるため、還付額だけで決めないことが大切です。
申告不要は何もしない選択ではなく比較対象
上場株式等の配当金は、受取時に20.315%が源泉徴収されているため、確定申告をせずに課税を完了できます。
これが申告不要です。
「申告しないと損」と考えがちですが、所得や加入している社会保険によっては、申告不要がもっとも負担を抑えられることもあります。
申告不要のメリット
- 確定申告の手間がかからない
- 配当所得を総合所得へ加えずに済む
- 住民税や国民健康保険料への影響を避けやすい
- 扶養や各種所得判定への影響を抑えやすい
上場株式等の配当金は、原則として受取時に税金が源泉徴収されているため、一定の配当については確定申告をせずに課税を完了できます。
特定口座(源泉徴収あり)へ配当等を受け入れている場合も、その配当を申告に含めなければ、通常は証券会社内で税金の処理が完了します。
所得税の還付だけを見ると総合課税が有利でも、住民税や保険料まで加えると申告不要の方が残るお金が多いことがあります。
申告不要を検討しやすい人
- 配当を加えた課税所得が高い
- 国民健康保険に加入している
- 配偶者控除や扶養判定への影響を避けたい
- 介護保険料や医療費の自己負担割合に影響する可能性がある
- 還付見込額が小さい
会社員で健康保険と厚生年金に加入している場合、配当所得を申告しても保険料が直ちに増えるとは限りません。一方、自営業者や退職後の国民健康保険加入者は、自治体の保険料計算を確認する必要があります。
課税所得はいくらなら総合課税が有利になりやすいのか
総合課税を選ぶかどうかは、年収ではなく配当を加えた後の課税所得で判断します。
給与収入が同じでも、社会保険料控除、扶養控除、医療費控除などによって課税所得は変わるためです。
税率だけなら課税所得695万円以下が一つの目安
国内株の一般的な配当で配当控除を使える場合、所得税率20%以下の範囲では、総合課税が税額面で有利になりやすい傾向があります。
所得税率が23%になる課税所得695万円超の層では、復興特別所得税と住民税まで含めると、申告不要の20.315%を上回ることがあります。
| 配当を加えた課税所得 | 総合課税の傾向 | 比較の中心 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 有利になりやすい | 総合課税と申告不要 |
| 195万円超~330万円以下 | 有利になりやすい | 総合課税と申告不要 |
| 330万円超~695万円以下 | 税額面では有利になる場合がある | 総合課税を試算 |
| 695万円超 | 不利になりやすい | 申告不要・申告分離課税 |
この表は、国内法人の一般的な配当で配当控除を使える場合の目安です。外国株やJ-REITなど、配当控除を使えない配当にはそのまま当てはまりません。
また、配当金を加えたことで課税所得が695万円を超える場合、一部の配当に23%の所得税率がかかることがあります。境目に近い人は、配当を加えた後の金額で比較してください。
年収だけでは判断できない
「年収600万円なら総合課税」といった判断はできません。
同じ年収600万円でも、扶養家族の有無、社会保険料、生命保険料控除、住宅ローン控除などによって最終的な税額は変わります。
源泉徴収票の給与所得控除後の金額ではなく、所得控除を差し引いた後の課税所得を確認することが必要です。
所得税だけでなく住民税と社会保険料も確認する
配当金の課税方式を比べるとき、所得税の還付額だけを見ると判断を誤ることがあります。
配当所得を確定申告へ含めると、住民税や国民健康保険料、扶養判定などに影響する場合があるためです。
所得税と住民税で別の課税方式は選べない
以前は、所得税で総合課税を選びながら、住民税では申告不要とする方法が使われていました。
現在は、所得税で選択した配当所得の課税方式が、住民税にも反映されます。
- 所得税で総合課税を選ぶと、住民税も総合課税として扱われる
- 所得税で申告分離課税を選ぶと、住民税も申告分離課税として扱われる
- 所得税だけ申告し、住民税だけ申告不要にすることはできない
総合課税で所得税が還付されても、住民税が増えることがあります。
国内株の一般的な配当では、申告不要なら住民税率は5%です。一方、総合課税では住民税率10%から配当控除2.8%を差し引くため、概算では7.2%になります。
| 課税方式 | 住民税の考え方 |
|---|---|
| 申告不要 | 受取時に差し引かれた5%で完了 |
| 総合課税 | 住民税率10%から配当控除を差し引く |
| 申告分離課税 | 住民税5%を含む20.315%で計算 |
配当金が50万円なら、申告不要の住民税は25,000円です。総合課税で実質7.2%となる場合は36,000円となり、差額は11,000円です。
所得税の還付額がこの増加分を上回るかを確認します。
国民健康保険加入者は負担増に注意する
自営業者、フリーランス、退職後の人など、国民健康保険に加入している場合は特に慎重な比較が必要です。
申告した配当所得が保険料の算定に含まれると、所得税の還付額より国民健康保険料の増加額が大きくなることがあります。
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 医療費の自己負担割合
保険料の計算方法は自治体によって異なります。影響が大きそうな場合は、自治体の公式サイトや担当窓口で確認してください。
会社員の社会保険料は通常すぐには増えない
勤務先の健康保険と厚生年金に加入している会社員は、原則として給与や賞与をもとに保険料が決まります。
配当所得を確定申告しただけで、健康保険料や厚生年金保険料が直ちに増えるとは限りません。
ただし、住民税、配偶者控除、扶養判定、各種給付の所得基準などには影響する可能性があります。
3つの課税方式を選ぶ判断フロー
どの方式を選ぶか迷った場合は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
STEP1 上場株式等の売却損があるか売却損や繰越損失がある場合は、申告分離課税を比較します。
STEP2 配当控除を使える配当か
国内株の一般的な配当であれば、配当控除を使う総合課税を検討できます。外国株やJ-REITの分配金は、原則として配当控除の対象外です。
STEP3 配当を加えた課税所得はいくらか
配当控除を使える国内株の配当で、配当を加えた課税所得が695万円以下なら総合課税も試算します。695万円を超える場合は、申告不要または申告分離課税を中心に比較します。
STEP4 住民税や社会保険への影響があるか
国民健康保険や扶養に影響する場合は、申告不要を含めて総負担で判断します。
配当金10万円を受け取った場合の考え方
ここでは、国内上場株式の配当金10万円を受け取った場合の考え方を確認 します。
以下は仕組みを理解するための概算です。復興特別所得税、所得控除、社会保険料への影響などを一部単純化しています。
申告不要の場合
| 配当金 | 100,000円 |
| 源泉徴収税額 | 20,315円 |
| 税引後の受取額 | 79,685円 |
申告しないため、源泉徴収された税額で課税は完了します。
総合課税の場合
所得税率10%の人が配当控除10%を使える国内株の配当を申告した場合、所得税部分は還付されやすくなります。
一方、住民税は申告不要の5%から、配当控除後の概算7.2%へ増えるため、所得税の還付額から住民税の増加分を差し引いて考えます。
申告分離課税の場合
売却損がなければ、税率は源泉徴収時とほぼ変わりません。
上場株式等の売却損が10万円以上ある場合は、配当金10万円と通算でき、源泉徴収された税金が還付される可能性があります。
そのため、配当金額だけでなく、売却損の有無が判断を分けます。
配当金の課税方式でよくある質問
必ず得になるわけではありません。
課税所得が比較的低く、配当控除を使える国内株の配当であれば、総合課税で還付を受けられる可能性があります。
一方、国民健康保険料や住民税が増える人は、申告不要の方が有利になる場合があります。
確定申告へ含める上場株式等の配当については、総合課税または申告分離課税のどちらかに統一します。
申告する配当の一部を総合課税、別の一部を申告分離課税に分けることはできません。
外国法人から受け取る配当は、原則として配当控除の対象外です。
外国で税金が差し引かれている場合は、外国税額控除を検討できることがあります。
J-REITの分配金は、原則として配当控除の対象外です。
総合課税を選んでも、国内株の一般的な配当と同じ10%の配当控除を使えるわけではありません。
NISA口座で非課税となった配当金は、確定申告の対象外です。
国内株の配当金をNISAで非課税にするには、通常、株式数比例配分方式で受け取る必要があります。受取方法によっては課税される場合があるため、証券会社の設定を確認してください。
配当金や銘柄が勤務先へ直接通知されるわけではありません。
ただし、住民税額の変化から給与以外の所得を推測される可能性はあります。
株の利益が会社に知られる仕組みと普通徴収の確認方法で詳しく解説しています。
まとめ|配当金は3つの課税方式を総負担で比べる
配当金の課税方式は、総合課税、申告分離課税、申告不要の3つです。
- 配当控除を使うなら総合課税
- 上場株式等の売却損と通算するなら申告分離課税
- 住民税や社会保険料への影響を避けたい場合は申告不要も比較する
- 課税所得695万円以下は総合課税を試算する一つの目安
- 外国株やJ-REITなど、配当控除を使えない配当もある
大切なのは、所得税の還付額だけで決めないことです。
住民税、国民健康保険料、扶養判定まで含め、実際に残る金額で比較してください。
確定申告の入力方法や損失の繰越については、専門記事で詳しく解説しています。



