株にかかる税金
株を売買して利益が出た場合はその利益に対していくらかの税金を収める必要があります。
投資の税制はややこしいイメージがありますが、株式投資に関しては国がしっかりとルールを決めていて、税率はわかり易く整備されています。
まず株の利益ですが下記の2種類があります。
売却益・・・株を売買して得た利益
配当益・・・株を保有して配当金をもらった利益
2020年時点ですとこの2つにかかる税率は20.315%(所得税15.315%(復興特別税0.315含む)+住民税5%)で統一されています。
株にかかる税金の区分は基本的に給与とは別に課税する申告分離課税ですが、証券会社に開設した口座の種類によって自動で納税される場合と、自分で確定申告をして納税する2つのパターンがあります。
証券会社の口座の種類
口座の種類 | 確定申告 | 口座の特徴 | |
特定口座 | 源泉あり | 不要 | 税金は証券会社が計算して納税もおこなってくれる |
源泉なし | 利益が20万円以上の場合は確定申告が必要 | 証券会社が税金の計算はしてくれるが、納税は自分でおこなう | |
一般口座 | 自分で税金の計算をして、自分で納税する | ||
NISA口座 | 不要 | 税金がかからない口座なので税金の計算や納税は不要 |
特定口座(源泉あり&なし)
源泉ありの特定口座は証券会社が取引を計算してくれて納税まですべて行ってくれます。多くの方が「特定口座の源泉あり」を選んでいるかと思いますし、株ラボでも一般のトレーダーさんでしたら確定申告の煩雑さがなくなるのでこの口座をおすすめします。
「源泉無し」の場合は、計算は証券会社がやってくれますが、納税は自分で確定申告をする必要があります。
他の証券会社での取引と損益を通算する場合
損失を翌年以降に繰り越す場合(翌年以降3年間繰越可)
譲渡損失と配当金などを損益通算する場
一般口座
取引明細を見ながら自分で損益計算をして、利益が出たら確定申告をして納税します。ただしお勤めの方で他に副収入がなく年収が2000万円以下の人の場合、株の利益が20万円以下でしたら納税は不要です。
一般の人にはほぼ不要な口座ですが、法人が利用する場合は経費処理の時に柔軟性があるので利用されます。
NISA口座
NISA口座を利用すると、投資元本が120万円以下での利益には税金がかかりません。ただし株のサヤ取りなどを行う場合は120万円はあっという間に超えてしまうので、売買益を狙うトレーダーにとってはあまり意味のない口座ではあります。
またNISA口座は損益通算ができませんので、もし特定口座で利益がでてNISA口座で損失がでても利益と損失をまとめることができず、利益がでたぶんだけ税金がとられてしまいます。
損をした時は確定申告で繰越控除&損益通算
出典:国税庁ホームページ
繰越控除
年間で上場企業の株で損失を出した場合、そのままでは損失は次の年度に引き継がれませんが、確定申告をするとその後3年間損失を繰り越すことができ、翌年度に発生した利益と合算して税金を節約することができます。これを繰越控除といます。
ただし繰越した損失が翌年度も解消されない場合は、毎年確定申告をする必要があります。
損益通算
もし複数の証券会社の口座を持っていてそれぞれ別に運用している場合、特定口座を選んでいたとしても利益と損失は自動ではまとめてもらえません。
例えば一つの口座で利益がでて、もう一方の口座で損失をだした時に合算をすると利益がゼロになったとしても、損益は自動ではまとめられないので利益がでた口座分の税金は払わないといけないのです。
しかし確定申告を行うことで複数口座の損益はまとめられますので、税金を支払う必要はなくなります。これが損益通算です。
株やFXは給与や事業所得とは別の申告分離課税で計算されますので合算ができません。
では株とFXは?実はこれも合算できません。FXは雑所得になりますが、株は「株式等に係る譲渡所得等」という別の扱いがあり、雑所得とは別にカウントされるからです。
会社に株の利益はばれる?
株式の利益ですが、申告分離課税で扱いますので会社にはばれません。株は副業にはあたらないのですが、なんとなく気にする方も多いですよね。
税金の申告も特定口座で証券会社に源泉徴収をしてもらうか、自分で確定申告をするかはどちらを選んで問題ありません。
ただし確定申告を行う時に、申告書の第二表で「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法」の欄に「自分で納付」という項目があるのでそこはチェックしましょう。こうすることで、株の利益は自分で納付、給与所得にかかる住民税は給与天引きなので会社にばれません。
住民税は勤め先の企業が従業員の代わりに「特別徴収」を行って納めている場合が多いです。この時に株の利益が多いと「特別徴収」の額も増えますので経理の人に気づかれてしまいます
配当金がたくさんある人は確定申告で節税ができる
社会保険料、生命保険や介護医療保険料、個人年金保険料
障害者控除、寡婦・寡夫控除、配偶者控除、扶養控除、もちろん基礎控除もあります
課税所得が695万円はなかなかハードルが高いですが、これくらい収入がある方ですと配当金も貰っている可能性が高いのでご紹介しておきますが、節税対策としては確定申告を「総合課税」で申告します。
株の利益は申告分離課税ですが、配当金に限れば確定申告をすると総合課税として申告ができます。総合課税にすると給与所得と配当金をあわせた金額に課税されます。
申告分離課税の配当金税率は20.315%ですが、総合課税で課税所得が695万円以下の人の場合は17.410%です。3%ほども安くなります。
株主優待は雑所得?
・・・しかし、
株主優待に関してはお役所も野放し状態にしているのが現実です。超大株主だから何百万円分の株主優待があるなんてこともありませんから、人員を割いてまでお役所も調べないのでしょう。
実際、確定申告では株主優待を申告しない人が大半です。しかし株主優待で脱税したなんて話は聞きませんよね?つまりそういうことなんです。