特定口座とは?
特定口座とは、個人投資家の納税手続きを簡素化するために設けられた制度です。この制度により、証券会社や金融機関が投資家に代わって上場株式や投資信託の譲渡損益を計算し、年間の損益を報告します。
利益を出した場合に20.315%の税金がかかりますが、通常は自分で税務署へ行って納税しなければなりません。しかし、特定口座を選ぶと、口座を開いた証券会社が1月1日~12月31日までの1年間の譲渡損益を年間取引報告書としてまとめてくれます。
年間取引報告書は、1月1日~12月31日までの利益や配当金、源泉徴収などを計算して納付税額と還付税額をまとめたもので、特定口座の保有者と税務署へ証券会社から提出されます
特定口座の種類
特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
- 源泉徴収あり:証券会社が自動的に税金を天引きし、確定申告が不要です。
- 源泉徴収なし:投資家自身が確定申告を行う必要がありますが、証券会社が年間取引報告書を提供します。
特定口座(源泉徴収あり)の特徴
この制度を選択すると、原則として確定申告は不要です。証券会社が自動的に税金を天引きし、納税を行います。
また、同じ証券会社の特定口座内でしたら、利益が出て源泉徴収された後に大きな損失を出した場合、先に源泉徴収されていた分が戻ってきます。これも特別な手続きはいりませんのでとっても楽ですね。
ただし、他の口座での損益と相殺したい場合や、譲渡損失の繰越控除を受ける場合は、確定申告が必要です。
源泉徴収税率
特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益に対する源泉徴収税率は、所得税15.315%と住民税5%を合わせて20.315%です。この税率は、平成26年以降に適用されています。
『源泉徴収あり』のデメリット
多くの方におすすめできる『特定口座源泉徴収あり』ですが、デメリットも存在します。
年収2000万円以下の会社員の場合、投資の利益20万円以下は無税ですが、特定口座の場合は毎取引ごとに徴収されますので、納めなくてもよい分まで毎回引かれ、還付もできません。
そのため、もし年度末に、年間損益が確定申告不要の20万円以下に収まった場合は、自分で確定申告をおこなって徴収された分を取り戻す必要があります。
『源泉徴収あり』でも確定申告をしたほうがいい場合
確定申告が必要ない『源泉徴収あり』ですが、年間の利益がマイナスの場合に確定申告を行うと、その年の損失を翌年以降3年間繰り越すことができます(損失の繰越控除)
この繰越控除は自動でおこなわれると思っている方もいらっしゃいますが、ご自身での確定申告が必要ですのでご注意下さい。
特定口座(源泉徴収なし)の特徴
特定口座(源泉徴収なし)は、証券会社に開設した口座で、上場株式や投資信託の譲渡益に対して源泉徴収が行われない制度です。
この場合、投資家が自分で年間の譲渡損益を計算して確定申告を行う必要がありますが、特定口座内での損益は証券会社から提供される年間取引報告書を基に申告できます。
この制度の特徴として、年間の所得が20万円未満の場合、確定申告を行わなくても税金がかからないため、無駄な課税を避けられる点があります。
また、特定口座年間取引報告書を利用することで、確定申告の手続きが比較的簡単になるというメリットもあります。
なお、利益が20万円以下でも、免除されるのは所得税15%と復興特別所得税0.315%で、住民税5%に関しては税金は免除されません
『源泉徴収なし』のデメリット
デメリットとしては確定申告の手間が発生しますので、特に年末調整を受けている給与所得者には負担が大きい場合があります。
また、配偶者控除や扶養控除の所得基準に合算されますので、配偶者控除や扶養控除の適用を判定する所得に影響を与える可能性があります。
福利効果を利用したい方は源泉徴収なし
また、源泉徴収なしは複利の効果を最大限にできるというメリットもあります。
源泉徴収ありですと利益が確定した時点で即税金を徴収されますが、源泉徴収なしの場合はその場では引かれず確定申告時期まで手元に残すことができます。
つまり納税するまでは税金相当分を再投資できるということです。
一般口座とは?
つづいて一般口座の解説です。
こちらは特定口座と異なり、出た利益や損失に関してすべて自分で計算して年間取引報告書を作成して確定申告も自分で行います。いわゆる帳簿付けですね。
特定口座と一般口座の大きな違いは、この損益計算を自分でやるかやらないかの部分です。
税理士や会計士を目指している人が勉強のために一般口座を開くというのはあるそうですが、一般の人にはほとんどメリットはありません。
「一般」口座という名前だけでこちらを選んでしまう初心者さんも多いそうで、ここは名前の変更をしたほうが親切ですね。
なお、最初に一般口座で申し込み、途中で特定口座に移したいとなっても、口座をまたいで株の移管はできませんので、一旦決済してから特定口座に資金を移して取引再開となります。
配当所得については一般口座であっても源泉徴収されます
一般口座は約定日ベースで計算
メリットの少ない一般口座ですが、以下のような特殊な状況においては一般口座に分があります。
これは株の取引ルールに基づく内容ですが、上場株の売買は注文が成立した「約定日」と株の「受け渡し日」まで2日の時間差があります。(2019年7月以前までは3日)
投資信託の場合は、種類によってはさらに時間がかかるものもあります。
そして特定口座の場合は受渡日の記載が損益計算に必要ですので、その年の最終取引日(大納会)よりも2日前には売買を完了していなければ年内の取引分としてまとめることができません。
しかし一般口座の場合、約定日ベースで計算しますので、大納会までの取引が年内取引としてまとめられる利点があります。
海外転出の際に決済不要になる
仕事などで海外赴任になった場合、日本の証券会社での取引は基本できなくなります。
その際に、SBI証券ですと特定口座の場合は建玉を持っていた場合は一度すべて決済する必要がありますが、一般口座の場合は凍結(休眠)扱いで、そのままポジションを持ち続けることができます。
また、楽天証券の場合ですと出国前に手続きすれば特定口座から一般口座に移行して休眠、本帰国後に一般口座から特定口座へ再移行して口座を再稼働することができます。
海外転出時に証券会社にて常任代理人手続きを行えば、配当所得から源泉徴収される住民税5%分が免除されるというメリットがあります。
未公開株の売買
一般口座では未公開株(プライベート・エクイティー)の売買が可能となっています。
これは証券取引所を通さず、当事者同士で売買をすることが可能ですが、この場合は特定口座では不可で、一般口座を利用します。
ただし、個人間の未公開株売買は怪しい話も多いので注意が必要です。